個人事業主やフリーランスの方の中には、税金の高さに悩んでいる人も多いのではないでしょうか?
そんな方におすすめなのが「マイクロ法人」です。
1人社長の会社を設立することで、毎月の社会保険料などの削減ができるようになります。
ちなみに年間所得が400万円の方であれば、なんと節税効果は約60万円!!
マイクロ法人のススメについては「リベ大」の動画でも紹介されていましたね!
フリーランスの方の場合、節税対策をしていないと会社員よりも返って手取り収入が減ってしまいますので、しっかり対策をしていきましょう。
この記事ではマイクロ法人のメリットやデメリット、作り方などを解説するのでぜひ参考にしてください!

僕自身、フリーランスで働いていて将来への不安を感じていたり、節税への興味があったので調査してきました!
・マイクロ法人のとは
・マイクロ法人のメリット
・マイクロ法人の作り方

本題の前に個人事業主、フリーランスの方に向けたお得情報をお知らせ!
マイクロ法人が推奨!
マイクロ法人の設立には菊池会計事務所!

年間所得が400万円の方であれば、なんと節税効果は約60万円以上!!
マイクロ法人は、個人事業主の節税対策として、下記のようなメリットがあり、昨今、Youtubeなどでも取り上げられたりと注目されております。
- 税金が減る
- 社会保険料が減る
- 年金受給額が増える
その一方でデメリットとしては、法人設立の手続きや決算(法人税の支払い)など、手続きは個人事業主に比べると難しくなります!
そこで、おすすめなのがマイクロ法人専門の税理士を見つけること!
必見!フリーランス向けの無料で入れる保険!
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・補償上限は5,000万円!(個人情報漏洩の賠償金や納品物の欠陥トラブルにも対応!)
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・ファクタリングや休業補償保険も用意!
フリーナンスは個人事業主・フリーランス向けに無料の保険や、ファクタリングを提供しているサービスです。
取引先に損害を与えてしまった時や、資金繰りに困ったときの報酬先払いサービスなど、フリーランスが安心して働くためのサービスが用意されています!
あんしん補償は、お仕事中の事故や納品物の欠陥を原因とする事故を無料で補償。情報漏えいや著作権侵害などを原因とするフリーランス特有の事故に対する備えを!!

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マイクロ法人とは
社会保険に加入するための1人社長の法人のこと!
マイクロ法人とは、自分が社長であり会社員である1人社長の法人のことです。
法人と聞くと、事務所や従業員などを構えている会社をイメージするかと思いますが、マイクロ法人は1人社長が従業員を雇わずに必要最低限の環境で行う事業形態となっています。

マイクロ法人の主な事業形態としては、ブログやせどり、YouTubeなどが多いようです!
マイクロ法人と個人事業主の二刀流をすることで、本来所得に応じて上昇する社会保険料の金額を抑えることができるので、一般的な法人とは異なり、節税目的で設立されることが多いです。
フリーランスがマイクロ法人を設立するのは違法?
違法ではありません!
フリーランスが節税目的でマイクロ法人を設立すると「違法なのでは?」と感じる方もいるでしょう。
「事業活動の実態がない会社」を節税目的で設立することは違法となりますが、事業活動をしている上で法人を設立することは全く問題がありません!

いわゆる「ペーパーカンパニー」は違法になるので注意!
フリーランスがマイクロ法人を設立するメリット
社会保険料を月22,000円にできる!
フリーランスの方がマイクロ法人を設立する最大のメリットは「社会保険料の削減」です。
マイクロ法人を設立して1人社長の会社の会社員となることで、通常フリーランスでは加入することができない「健康保険」と「厚生年金」に加入することができます。
健康保険料は収入によって支払う金額が変わるので、マイクロ法人から受け取る役員報酬の63,000円以下にすることで、毎月6,000円に!
厚生年金は収入に関わらず16,000円なので、合計すると社会保険料は月22,000円ということになります。

毎月の社会保険料が22,000円を超えている方はマイクロ法人とフリーランスの二刀流をするべきです!
フリーランスがマイクロ法人を設立する際の注意点
異なる事業で売上を上げている必要がある!
フリーランスの方がマイクロ法人を設立して節税を行うためには、個人事業と法人事業で異なる事業で売上を上げている必要があります。
個人と法人とで、売上を上げている業種が同じ場合は、売上が一括りにされてしまうので社会保険料を削減することができません。
マイクロ法人設立のデメリット
経理の手続きが複雑。。
節税効果が魅力的なマイクロ法人設立ですが、法人設立にあたっての経理手続きが複雑というデメリットがあります。
「法人事業概要所」や「勘定科目内訳書」などの書類を用意する必要があり、個人でも調べて作成することはできないことはないのですが、簿記3級程度の知識が必要となるので一定の時間と労力がかかります。
自分で1から調べて税務書類を用意するのが面倒という方は、税理士にマイクロ法人設立の手続きを依頼しましょう!

個人的には税理士に設立手続きを依頼した方が税務関係の相談もでき、稼ぐことのみに集中できるのでおすすめ!
マイクロ法人設立は税理士に依頼しよう!
マイクロ法人は、上述した通りメリットも高いですが、手間も非常にかかりますし、何よりわからないことがたくさんあると思います!

私はマイクロ法人ではないのですが、会社を経営してますが、最初っから税理士さんに依頼してます!!
はっきり言って、税理士さんに頼まないことは無謀です(笑)
【おすすめ】菊池会計事務所
マイクロ法人専門の税務顧問サービスを提供!

自分もマイクロ法人を検討したことがあって、税理士さんを探してみたことがあったんですが、結構マイクロ法人の税務顧問サービスを行ってくれる税理士さんって少ないんですよね。
マイクロ法人は、通常の法人より経営基盤が不安定なことや、税理士報酬も通常の法人と比較すると、相対的に低くなるため、敬遠している税理士さんも多いのが現状なんです。
そこでマイクロ法人をこれから設立しようと思っている方に、おススメの会計事務所が菊池会計事務所ということです!
初回相談料も無料なので、是非一度問合せしてみると良いかと思います!
個人事業主向けの社会保険料削減サービス「みん社保」
「みん社保」は個人事業主でありながら、国民保険ではなく社会保険に加入することができるサービスです。
事業所得に関係なく毎月の保険料を一律43,000円にすることができます。
「年間の事業所得が320万円以上の個人事業主」や「扶養家族がいる方」は節税になり、さらには厚生年金に加入することができるので、年金受給額を増額するという恩恵を受けられます。

無料相談もできるので気になる方は下記の記事から問い合わせをしてみてください!
まとめ:フリーランスのマイクロ法人設立について
■マイクロ法人とは
- 個人事業との二刀流で節税できる
- 社会保険料は月22,000円になる
- 本業とは別の事業で売上を上げる必要がある
フリーランスの方がマイクロ法人を設立して、個人事業と法人事業の二刀流を行うと社会保険料の削減などの節税対策をすることが出来ます。
扶養家族がいる人は節税効果が高く、健康保険に加入することで年間100万円以上の節税も期待できます。
独身の方でも年間所得が400万円の方であれば60万円ほどの節税をすることができるようになるので、ぜひマイクロ法人設立を検討してみてください!

マイクロ法人設立に関する税理士相談は「税理士紹介ネットワーク」から無料で行うことが出来ますよ!
最後までご覧いただきありがとうございました!
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